質問:
自家用車を診療日には診療所と実家の往復に、休診日にはプライベートで使用していますが、この車両に関連する支出は必要経費になりますか?
答え:
原則は、事業に直接関係のある支出のみが必要経費となり、家事費は必要経費となりません。しかし、その使用実績、割合に基づいて合理的な按分計算が出来る場合は、一部必要経費として認められる可能性があります。
POINT
必要経費とは、別段定めのあるものを除き、売上原価の額や販管費その他の当該収入を得るために直接要した費用の額と税法で定められています。
逆の言い方をすれば、事業と直接関係がない個人の消費活動のために支出した家事上の費用については必要経費として認められないということになります。
しかし、ご質問のように、個人の支出と事業場の支出との線引きが難しい費用があり、このような支出を「家事関連費」と言います。
家事関連費は、原則として必要経費に算入できないことになっていますが、青色申告者については、事業の遂行上必要とされる部分の金額と、個人的な使用分を個別に計測するなど適当な基準によって明らかに区分が出来るのであれば、その部分の金額を必要経費とすることが出来ます。
つまり、家事関連費については、原則必要経費ではありませんので、経費算入するためには金額算定の根拠資料が必要となります。
根拠資料がない場合には、税務上のリスクが高くなります。
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