質問:
福利厚生を向上させる目的のために、従業員を被保険者とする満期返戻金のあるタイプの養老保険に加入し、その保険料を支払いました。
この保険料は必要経費になりますか?

答え:
満期返戻金のある養老保険は、死亡保険金と生存保険金の受取人が誰であるかによって、取り扱いが以下のように異なります。

[POINT]
①死亡保険金と生存保険金の受取人がいずれも事業主である場合
→保険料の支払時には必要経費には出来ず、保険金が支払われるときまで金額が資産計上されます。

②死亡保険金と生命保険金の受取人がいずれも従業員かその遺族である場合
→支払った保険料は従業員の給料として、全額が必要経費となります。

③死亡保険金の受取人が従業員の遺族で、生命保険の受取人が事業主である場合
→保険料の2分の1が必要経費になり、残り半分は保険金が支払われるときまで資産計上されます。

なお、事業主を被保険者とする場合は事業所得の計算上、必要経費とは出来ず、確定申告時に生命保険控除を受けることになります。

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