質問:
当クリニックは、広告宣伝用のホームページを開設しましたが、作成委託代は費用になるのですか?

答え:
ホームページの作成を外部業者に委託した場合は、支払う費用については、原則、その支出時の経費として取り扱われます。

[POINT]
一般的にホームページの中にはコンピュータープログラム(ソフトウェア)は組み込まれていませんので、その作成費用の中には無形固定資産に該当するソフトウェアは含まれていません。
通常ホームページは企業や新製品のPRのために作成されるものであるため、その内容は頻繁に更新され、一般的には繰り返し使用できるものではありません。
そのため作成費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられていますので、ホームページの作成費用は支出時の経費として取り扱うことになります。

ただし、ホームページを作成してから1年も更新していない場合で、その試用期間が1年を超えたならば、その作成費用はその試用期間に応じて均等償却することになります。

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