質問:
医療機器のメンテナンス等で支出した修繕費でも費用とならず資産として取り扱うこともあると聞きました。
どのような、又はいくらくらいの支出であれば修繕費として費用処理できますか?

答え:
形式基準があり、20万円未満であれば修繕費として費用処理できます。
仮に20万円以上でも一定の要件を満たしていれば費用処理できる取り扱いがあります。

[POINT]
医療機器の中には、本体価格が高額で、その修理費用だけでも相当な金額に成るモノがあります。
そこで、その金額について修繕費とするのか、資産(資本的支出)とするのかが問題となってきます。

修繕費とは、有形固定資産に損傷、摩滅、汚損および時の経過による使用価値減価が生じた場合、原状回復に要した通常の維持のための支出を言います。
ただし、有形固定資産を処理できるわけではなく、その修理や改良によっては、資本的支出として有形固定資産に計上(有形固定資産の取得価格に加算)する場合もあります。
この資本的支出か修繕費課の判定は、実務の上では非常に難しい面があります。

その金額が20万円未満であれば形式基準により、全額修繕費として費用処理して問題ありません。
しかし、20万円以上であれば資本的支出として資産計上処理しなければならない可能性があります。

その判断基準として、その修理の費用が資本的支出であるのか、修繕費であるのか明らかでない場合は下記の①、②のいずれかに該当するときは修繕費としての費用処理が認められます。

①その修繕費が60万円未満であるか?
②その金額がその修理、改良等に係わる固定資産の前年末における取得価額のおおむね10%相当額以下であるか。

このように、金額が高額になる場合でも修繕費として認められる場合があります。
ただし、粗笨的支出であるか修繕費であるか明らかであれば、仮にその費用が上記要件を満たしていたとしても、それぞれに区分する必要がありますので十分に注意しなければなりません。

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