質問:
職員を対象とした社員旅行をしたいのですが、必要経費として認められるポイントを教えて下さい。

答え:
社員旅行の日程が4泊5日以内であり、かつ全職員の半数以上が参加していた場合、高額でない部分については全額経費計上が出来ます。

[POINT]
旅行先が国内国外を問わず、これらの旅行に参加した職員等が受ける経済的利益については、その旅行の企画内容や旅行の目的等を総合的に勘案しますが、次の要件をいずれも満たしている場合には、福利厚生費として必要経費に計上でき、給与課税をしなくてもよいとしています。

①その旅行に要する期間が4泊5日以内のものであること。
②その旅行に参加する職員等の数が全職員の50%以上であること。?

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