質問:
支払った税金は経費計上できるのですか?

答え:
事業を行うに当り支出が必要であった税金については必要経費に出来ますが、その歳の所得について課された税金については、日要請がないため経費計上はできません。

[POINT]
①経費計上ができる税金
次の税金については、支払ったとき、または未払い系常時に経費計上ができます。
(1)消費税及び地方消費税
(2)事業税
(3)事業部分に係る固定資産税
(4)事業に関連した因子課税文書に貼付した印紙税
(5)事業遂行に必要な接待等で利用したゴルフ場利用税等
(6)事業遂行に必要な自動車の自動車税

②経費計上ができない税金
次の税金については経費計上ができません。主に収入に対して課税される税金と、税金を期日までに支払わなかったなどによるペナルティまでは経費としなという主旨になります。
(1)所得税
(2)相続税
(3)住民税
(4)国税の延滞税・加算税
(5) 地方税の延滞金・加算金・罰金など

 

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