質問:
研修のための海外の医学会に参加しましたが、旅行期間中観光なども行いました。
この海外渡航費は研修費として必要経費と認められますか?

答え:
診療所の運営につての事業の遂行上必要と認められるものであれば費用と取り扱います。
ただし、観光のために要したと認められる費用は個人的な支出よして必要経費とは認められません。

[POINT]
ご質問の海外における研修のために要した費用につきましては、事業の遂行上必要と認められるか否かがポイントになります。
院長が医学会等に参加し知識や技術を習得することは、質の高い診療業務を営む以上で必要不可欠のもの隣り必要経費として処理することができますが、観光をあわせて行うようなことがあっては、その費用の全てが医学会に参加するための費用に当らないことになります。
そこで、海外に渡航するために費用は、税務上、次のように取り扱われることとされています。

①海外渡航が業務の巣向上必要なものであるかどうかは、旅行目的、旅行先、旅行期間等を総合的に勘案して判定します。
観光旅行の許可を取って行う旅行、旅行業者は主催する団体旅行等は原則として事業の遂行上必要な経費とは認められません。

②海外渡航の性質上、業務上の旅行とあわせて観光旅行を行うことが多いですが、このような場合は、実際に係る旅費を事業に要したと認められる旅行日数と観光旅行等に費やした日数の比によって按分し、事業の遂行上必要と認められない部分の海外渡航費については個人的な支出となりますので必要経費とは認められません。。このような海外渡航研修費については、個人的な支出が混合されやすいので、税務調査では医学会等の日程、領収書等が詳細にチェックされます。

また、医学会等に配偶者を同お席して参加をした場合には、その配偶者に係わる費用も問題となります。
配偶者の職務と関連性があること、観光ではなく、業務の一環であると立証できることが重要です。

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