質問:
非常勤医師に支給する給与に対する源泉徴収の仕方、および支給した交通費の所得税法の取り扱いはどうなりますか?

答え:
支給の仕方によっては、月額表乙欄を適用しても良いことになっています。
また、交通費の「いわゆる渡し切り交通費」は非課税とならず給与扱いとなります。

[POINT]
①日額表乙欄を適用することとなる場合
多くの医療機関では、派遣を受ける非常勤医師の給与の支払について手取りベースで契約し、勤務の都度、現金で支払うケースが見受けられます。
このような場合、給与に対し適用される源泉徴収税額表は、日額表(勤務の都度支払っているため)、乙欄(「給与所得者の尾扶養控除等の申告書」の提出がないため)ということになります。
日額表乙欄の源泉所得税は高額であるため、手取り金額から日額乙欄を当てはめて逆算した人件費負担は非常に多きなものになります。

②月額表乙欄の適用ができる場合
非常勤医師の給与を手取りベースで契約し、勤務の都度支払う場合であっても、次男の支払基準を採用していれば源泉徴収税額表、月額表乙欄を適用することが出来ます。

(1)月間の給与総額をあらかじめ定めておき、これを月ごとに又は派遣を受ける都度分割して支払うこととするもの
(2)月中に支払うべき給与をまとめて月ごとに支払うこととするもの

③非常勤医師に支給した交通費
非課税となる交通費は、通常通勤に直接払う必要な実費相当の金額に限られるため、実務に置いて見受けられる。
いわゆる渡し切り交通費は、非課税とならず給与扱いとなります。
いかに雇用系y宅所に「交通費としての勤務の都度5000円を支給する」と記載していても、非課税とはなりません。
よって、あくまで実費相当額の交通費までが非課税となります。

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