質問:
医療過誤事件に関連して支払った慰謝料や弁護士費用は、必要経費になりますか?

答え:
事業の遂行上、その事業に関連して第三者に与えた損害については支払った損害賠償金や慰謝料、弁護士費用などは、故意または重大な過失がなければ必要経費になります。

[POINT]
①重大な過失があったかどうかは、当事者の職業・地位・加害時の周囲の状況・侵害した権利の内容・取締法の有無などの具体的な事情を考慮して当然支払うべき注意義務の程度を判定し、不注意の程度が著しいかどうかによって判定することとされています。
支払った費用には、損害賠償金だけでなく、慰謝料・示談金・見舞金などにかかわりなく、他人に与えた損害を補填するために支出した一切の費用が含まれ、それに関連する弁護士費用も含まれます。

②医療過誤事件に関して刑事事件として起訴され、その処理のために支払った費用にツイちぇは違反がないものとされ、もしくはその違反に対する処分を受けないこととなり、または、無罪の判決が確定した場合に限って必要経費に計上することが出来ます、

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