質問:
当院では職員が残業をする場合には食事を提供しようと考えています。
無償にて提供しようかと思いますが、税務上の取り扱いはどうなりますか?

答え:原則として給与所得として所得税・住民税が課税されますが、残業した者に対して支給する食事については一定の場合には課税されません。

[POINT]
①職員食堂などの非課税
食事代の50%以上を職員等がふたんし、病院が負担した食事代が月3500円以内である場合には、給与所得として課税されません。
ただし、この場合の食事代とは、食堂などで病院が調理して支給する食事の材料費、または病院が購入して支給する弁当などの購入費をいい、現金で支出した場合は給与所得として課税されます。

②残業又は宿日直をした者に支給する食事の非課税
病院が残業・宿直・日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については課税されません。
ただし、現金で支給した場合は給与所得として課税されます。

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