質問:
医療機関が発行する領収書には、印紙の添付が必要でしょうか?
答え:
医師や歯科医師が発行する領収書には、印紙の添付が必要ありません。
[POINT]
売上代金に掛かる金銭や有価証券の受取書で、1通に月3万円以上のものについては、印紙を添付して印紙税を納めなければならないことになっていますが、「営業に関しない」領収書については除外されています。
売上代金に掛かる金銭や有価証券の受取書とは、資産の譲渡または使用、役務の提供による対価として受け取った金銭や有価証券の受取書のことで、一般的には営業取引に関する受取書のことを言います。
医師や歯科医師、弁護士や税理士などが業務上作成する受取書は、営業に関しないものとして取り扱われます。
したがって、医師や歯科医師が業務上作成する受取書には印紙の添付が必要ありません。
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