質問:業界情報収集のために、歯科大学の同窓会に参加しており、会費を支払いました。同窓会の会費は必要経費になりますか?
 また、医師会へ共済負担金を支払いましたが、この負担金は必要経費になりますか?

答え:同窓会費、共済負担金はいずれも個人としての家事費とされ、事業所得の金額の計算上、必要経費にはできません。

[POINT]

①同窓会費
同窓会費は、卒業生の親睦、交際を目的として組織されるものであって、個人の会員の経済的利益の追及を目的として組織されたものとしては認められないため、同窓会に参加することが事業の遂行上必要な行為であると客観的に認められません。
仮に、同窓会の会員から患者を紹介されることはあっても、そのことによって同窓会費が事業の遂行上、通常必要な支出であるとは認められません。

②共済負担金
個人としての保険的要素のものであるため、事業の遂行上、直接必要な毛支出とは認められず、個人の家事費とされます。

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