質問:
薬品材料等の仕入れ帳簿の貴重や在庫管理が日々の忙しさもあり、正直ずさんです。
税務調査では、仕入れ帳簿の確認はされますか?
また、どのようなチェックをされますか?

答え:
診療所の費用のうち、薬品材料代等は大きな比率を占めていますので、税務調査ではほぼ間違いなく確認の対象となります。

[POINT]
薬品材料代等はその金額の大きさや扱い品目の多さから、不正や経理ミスが集中する傾向があります。
費用項目の税務調査で、不正経理として問題になるのは、架空・水増し・仮装計の3点です。
この3点の不正経理またが誤診を見抜くため、税務調査では次のようなアプローチで不審点を洗い出し、個別に適否を検証します。

①過去の材料ひりつの変動状況から不審点はないか。
②月別の推移と収入の対比を比較し、異常な仕入れ月はないか。
③仕入証憑類の整備ホゾン状況の調査
④現金仕入の信憑性調査
⑤個人消費、家事消費の有無
⑥リベート計上脱漏の有無
⑦期末在庫の管理

薬品材料代等仕入は、その費用比率からほぼ確実に税務調査では確認されますので、普段の帳票の管理及び帳票に基づいた費用計上処理はしっかりと行うようにして下さい。

通常の薬品材料代等の仕入では、納品書、請求書、領収書のまるでない取引はまず考えられませんので、その証拠書類の有無を調査され、証拠書類が欠落している場合には、その原因が管理のずさんさにあるのか、それとも意図的な架空仕入なのかを追及されます。

また、証憑があっても住所、電話番号、社印等のない場合には取引先や銀行を反面調査し、その信憑性を確かめることもあります。

資金の流れが説明しやすいよう、口座を通した取引を行うことや、他には、家事消費等の管理を適正に行うことも注意すべきポイントです。

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