インフルエンザのワクチン予防接種は医療費控除の対象外です

歯科経営 インフルエンザ 医療費控除対象外

インフルエンザのワクチンにおける予防接種は医療費控除に該当しません。理由としては治療行為ではなく、予防接種という理由です。つまり、歯のホワイトニングや審美目的の矯正歯科治療と同じということになります。

 

 

では、医療費控除の対象と、そうではない場合があるので注意が必要です。

医療費控除の対象になるのは…

今回は歯科はインフルエンザワクチンには関係ありませんが、一応定義では

①医院または歯科医院で医師や歯科医師による診療や治療にかかったお金または治療費。
②治療や治療においての療養のための医薬品などに掛ったお金
③通院に利用する電車やバス代
④異常が見つかった場合における健康診断や人間ドッグで支払った金額

難しいですね。
特に、③の交通費ですが、バス(領収書ってその場で出ないです)や電車(PASMOやSUICAを印字もしくは切符で出るときに「無効印」をもらう必要があります)
ですが、緊急時はタクシーもOKみたいですが、通常でのタクシー使用や自家用車の駐車場料金やガソリン代は対象外です。

セルフメディケーション税制という罠

これは実際に私が国税庁に電話をして確認(2020.12.28 13:00)をした内容なので、源泉たる事実なのですが、

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm

国税庁のホームページの「医療費を支払ったとき」特例としてセルフメディケーション税制という制度を設けていて、こちらの文章では、

・あなたが健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組(※)を行っており、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った特定一般用医薬品等購入費があるときは、次の算式によって計算した金額が医療費控除の特例として所得金額から差し引かれます。

とあるが、さらにここで一定の取組について、こう記載がある。

※一定の取組とは、人間ドックやインフルエンザの予防接種など法令に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組をいいます。

しかしながらこの次に驚くほどの恐怖の記載事項があります。

・セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した方は、通常の医療費控除を受けることはできません。

と、あるのです。
これを国税庁の担当にお電話して聞いたところ、やはり非常にこの質問が多いらしく、喰って掛ったところで法律が変わる訳でもありませんので、
「厳密に解釈には疑義が生じますが、インフルエンザの予防接種と健康状態に関係ない自己判断での定期検診や人間ドッグは医療費控除には含まれないということですね?」
「はい」
ということでした。

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