質問:
当クリニックは、契約に基づいて毎月11月末日に1年分の家賃を先払いしていますが、前払い費用としてではなく、全額を必要経費にできますか?

答え:
1年以内の短期前払い費用に該当しますので、支払時点で、全額を必要経費に計上することが出来ます。

[POINT]
①前払費用
前払い費用とは、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その都市の12月31日に置いて、まだ提供を受けていない役務に対応するものを言い、原則、支出したと詩文の経費とは認められず、未経過費用として、資産に計上します。

②短期前払費用
前払い費用の内、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係わるものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続して、その金額が必要経費として認められます。
これは、必要経費の計上を厳密な発生主義にはよらず、課税上、さしたる弊害もありませんので、その会計処理を認めることとしてものと考えられます。

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