質問:
自宅から診療所への通勤時や学会参加時に着用する目的でスーツ、靴、かばんを購入しました。
いずれもプライベートで着用することはありませんので、事業用として必要経費になりますか?
答え:
スーツ、靴、カバンのいずれも個人としての家事費とされ、事業所得の金額の計算上、必要経費には出来ません。
[POINT]
一般的に、スーツはプライベートでも着用できるとされており、また、事業用に使用するといってもその割合を明らかに区分すること自体が不可能であるため、必要経費にすることは出来ません。
事業に関連するときにしか着用しないつもりで購入したとしても、実際に着用するかどうかではなく、あくまでプライベートでも着用できるかどうかが論点となり、靴とカバンについても同様であると言えます。
ただし、往診用のカバンなど、明らかに用途が事業用に限られると客観的に認められるものは当然、必要経費となります。
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