質問:

当クリニックでは、受付業務を行っている妻に対して給与を支払いたいと思いますが、必要経費として認められていますか?

答え:
青色申告者の場合は、労務の対価としての相当額が必要経費に計上できます。
また、白色申告者の場合においても、法廷の一定額が必要経費として計上することが出来ます。

[POINT]
①青色申告
整形を一にする配偶者やその他の親族に対する給与については、適用を受けようとする年の3月15日までの、納税地の諸葛税務署長に「青色事業専従業者キュウヨに関する届出書」を提出し、先住者が1年を通してその事業に専ら従事した場合は、支払った金額を必要経費として計上することが出来る。

要件(1)・・・届出書記載の金額の範囲内であり、実際に支払った金額
要件(2)・・・給与の額が、労務の従事期間、従事内容や、他の職員への給与の支給状況と照らし合わせて相当と認められる金額。

なお、この取り扱いを受けるためには、原則として1年のうち6ヶ月を超える期間、青色申告者の経営に従事することが必要です。
また、例外として6ヶ月以下であっても、次に挙げる事情に該当する場合、青色事業専従者として取り扱うことが出来ます。

事情①・・・年の途中における開業や廃業
事情②・・・長期に渡る病気、あるいは婚姻等における場合、その者が事業に従事できると認められる機関のうちの2分の1を超えて従事しているとき。

②白色申告者
整形を一つにしる配偶者やその他の親族が、1年を通してその事業ジュ従事した場合、配偶者は86万円、その他の親族については1人につき50万円が必要経費として計上することが出来ます。

ただし、
「事業所得金額÷(事業専従者+1)<50万円(配偶者のときは86万円)の時は、
事業所得金額÷(事業専従者+1)」
の金額が限度となります。

なお、学生や他に職業を有するような場合、原則、たとえ事業に従事していても、専従してる機関には含めません。

③配偶者控除、扶養控除との関係
先住者キュウヨを支払っている配偶者については、配偶者控除の対象とすることは出来ません。
また、その他の親族についても扶養控除の対象とすることは出来ません。

 

 

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