Q.自由診療収入等の計上の時期はいつですか?
 また、注意点はありますか?

A.収入計上は入金があったときではなく、診療行為が完了した時点が原則となります。窓口受領分のほか、クレジットや後日振り込まれる口座振込分なども、未集金として漏れなく計上しなければなりません。

POINT
①自由診療収入
自由診療収入は、医院と患者間で直接金銭の授受が行われます。
したがって、過少計上や計上漏れが発生しやすい項目と言えます。
税務調査の際は、念入りに確認される項目の一つになりますので、日頃からのチェックが必要です。
(1)窓口で現金を受領するものについては、現金出納帳や日計表に漏れなく収入として計上します。
(2)後日振り込まれるものについては、管理しやすいよう、振込口座を統一するなどの対応が必要です。

②自賠責収入
自賠責収入は、入金崎が請求ごとに個別指定が可能です。
つまり入金先次第では収入計上漏れとなってしまいます。これについては「自賠責収入管理表」等を作成し管理すると漏れを防ぎやすくなります。

収入について

保険請求の収入計上時期

自費等の収入計上時期

医療廃棄物等の売却収入

車両の売却収入

査定増減の取扱

窓口収入を免除したときの取り扱い

窓口収入の未集金の取り扱い

健康診断等の収入計上時期

自賠責保険収入の計上時期

医業収入以外の収入の取り扱い

休日診療による手当の取り扱い

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