Q.保険診療収入は、支払期間の審査により請求金額と入金金額に誤差が発生しますが、これはどのように処理すれば良いですか?

A.誤差が発生した場合は、その金額が確定したときに収入に増減処理をします。
 12月分については、確定申告の申告期限ギリギリとなりますので注意が必要です。

POINT 保険請求査定増減の取扱い

①1月~10月まで

税務上の定めはありませんが、次のような順序で処理すると良いでしょう。

(1)月末に支払機均等への請求額をもって収入計上
(2)支払基金や国保連合会からの決定通知書に記載された増減額を、その時点において収入に増減処理する。

②11月及び12月

確定申告に於いては、1年分の収入を2月16日から3月15日までに申告しますので、12月請求の決定通知書の到着を待っての申告が良いでしょう。これにより確定した収入金額を計上することが出来ます。

収入について

保険請求の収入計上時期

自費等の収入計上時期

医療廃棄物等の売却収入

車両の売却収入

査定増減の取扱

窓口収入を免除したときの取り扱い

窓口収入の未集金の取り扱い

健康診断等の収入計上時期

自賠責保険収入の計上時期

医業収入以外の収入の取り扱い

休日診療による手当の取り扱い

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