Q.訪問診療に使用していた車両をこの度売却しましたが、税無常はどのような取扱となりますか?

A.事業として使用していたものでも、所得税法上は事業所得にはならず、所有物を売却したことによる譲渡所得となります。

POINT

譲渡所得=(車両売却代金-車両の帳簿価額)-特別控除額(50万円)

事業所得は、診療所の経営により発生した所得ですが、たとえ診療所で使用していた車両の売却であっても、固定資産の売却はすべて譲渡所得になります。

車両の売却で売却損が出た場合には、特別控除額50万円を引くまでもなく、事業所得から売却損相当額を損益通算することが出来ます。
つまり、
所得を差し引くことが出来ますので、所得の種類が違うとは言っても納税額が増えることはありません。

収入について

保険請求の収入計上時期

自費等の収入計上時期

医療廃棄物等の売却収入

車両の売却収入

査定増減の取扱

窓口収入を免除したときの取り扱い

窓口収入の未集金の取り扱い

健康診断等の収入計上時期

自賠責保険収入の計上時期

医業収入以外の収入の取り扱い

休日診療による手当の取り扱い

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