Q.訪問診療に使用していた車両をこの度売却しましたが、税無常はどのような取扱となりますか?
A.事業として使用していたものでも、所得税法上は事業所得にはならず、所有物を売却したことによる譲渡所得となります。
POINT
譲渡所得=(車両売却代金-車両の帳簿価額)-特別控除額(50万円)
事業所得は、診療所の経営により発生した所得ですが、たとえ診療所で使用していた車両の売却であっても、固定資産の売却はすべて譲渡所得になります。
車両の売却で売却損が出た場合には、特別控除額50万円を引くまでもなく、事業所得から売却損相当額を損益通算することが出来ます。
つまり、
所得を差し引くことが出来ますので、所得の種類が違うとは言っても納税額が増えることはありません。
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