Q.従業員や親族に対して診療を行い、窓口でお金をもらわなかった場合の取り扱いを教えて下さい。

A.診療をした従業員等からお金をもらわなくても、一般の患者さんと同じように窓口負担分は収入に計上しなければなりません。

POINT

窓口収入を現金の収受に基づいて計上すると、本来認識すべき窓口収入と剥離が生じてしまい、税務調査の指摘事項になりやすくなります、

免除の相手方の記録を残しておくことが重要と鳴ります。免除の相手により次のように処理を行います。

従業員・・・福利厚生費/窓口収入
取引先等・・・接待交際費/窓口収入
親族・・・事業主貸/窓口収入

従業員に対する免除については、原則として現物給与と見なされます。
しかし、従業員に一律適用される「治療費の優待規定」を作成することにより、現物給与と見なされずに済みます。
以上は税務上の取り扱いとなります。ただし、窓口収入の免除は、法律上禁止されていますのでご注意下さい。

収入について

保険請求の収入計上時期

自費等の収入計上時期

医療廃棄物等の売却収入

車両の売却収入

査定増減の取扱

窓口収入を免除したときの取り扱い

窓口収入の未集金の取り扱い

健康診断等の収入計上時期

自賠責保険収入の計上時期

医業収入以外の収入の取り扱い

休日診療による手当の取り扱い

ページトップに戻る