Q.診療報酬や自由診療以外から生じる収入は、どのように収入計上すればよいですか?
A.診療行為に付随して行われるサービスや売却行為によって生じる医業外の収入は、雑収入として処理するのが一般的です。
POINT
雑収入として計上する医業外収入には以下のようなものがあります。
①医薬品や医療機器等の卸業者など、診療に関連のある者からのリベート
請求書や領収書などが残らないことが多いため、注意が必要です。
②医療廃棄物(金属や廃液など)の売却による収入
歯科の場合なら金歯等の引き取り時期など、仕入れ代金と総裁されることがありますが、費用・収入の両建て(総額での計上)が必要です。
③自動販売機等の設置による収入
収入官吏表を作成するなど、管理が必要です。
④パーティー等を開催した際のお祝い金
相手先や金額を記載した管理表の作成が必要です。
これらは税務調査において計上漏れが注視されやすいため、特に現金で受け取る場合には、計上漏れがないように注視が必要です。
収入について
保険請求の収入計上時期
自費等の収入計上時期
医療廃棄物等の売却収入
車両の売却収入
査定増減の取扱
窓口収入を免除したときの取り扱い
窓口収入の未集金の取り扱い
健康診断等の収入計上時期
自賠責保険収入の計上時期
医業収入以外の収入の取り扱い
休日診療による手当の取り扱い
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