Q.医業収入以外に、講師料・原稿料があります。
どのように収入の計上するか教えて下さい。

A.講師料・原稿料は医業の収入(事業収入)とは区別して雑所得として申告します。

POINT

医業収入については事業所得の収入金額となりますが、講師料・原稿料については、医業収入とはなりませんので、事業所得の収入金額にはなりません。
講師料・原稿料については雑所得意に分類されるため、雑所得の収入金額として計上し、必要経費を差し引いた金額を雑所得として申告します。

収入金額-必要経費=雑所得

例) 講師料の場合

・収入金額 →講師料としての謝礼金
・必要経費 →交通費、宿泊代、飼料代等

例)現考慮の場合

・収入金額 →原稿料
・必要経費 →飼料代等

なお、一定額以上の報酬代金については、支払者より税務署に支払長所が提出されています。

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