Q.市区町村及び医師会等からの健康診断・予防接種を行った場合の収入計上時期を教えて下さい。

A.健康診断・予防接種等の医療サービスの提供を行った日を以って収入を計上します。収入の計上時期は金銭の収受とは関係ありません。

POINT

診療報酬の収入計上時期は、税務上その診療行為などの「役務の提供を完了したとき」とされております。
市区町村・医師会等からの健康診断・予防接種収入は、診療した日から入金までに時間がかかります。これを入金に基づいて計上すると収入に漏れが生じることとなります。

収入の計上漏れを防ぐためには、「収入及び入金管理表」 を作成して管理すると効果的です。
この管理表に対象となる全ての収入を記録し、いつ入金したかを管理することにより、収入の計上漏れ、入金漏れを防ぐことが出来ます。

?収入について

保険請求の収入計上時期

自費等の収入計上時期

医療廃棄物等の売却収入

車両の売却収入

査定増減の取扱

窓口収入を免除したときの取り扱い

窓口収入の未集金の取り扱い

健康診断等の収入計上時期

自賠責保険収入の計上時期

医業収入以外の収入の取り扱い

休日診療による手当の取り扱い

 

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