Q.自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の収入は未集金の管理が煩雑なため、入金時に収益計上をしていますが、問題はありますか?

A.自賠責保険収入については、発生時点、すなわち治療行為終了時もしくは請求時に収益計上を行います。

POINT

自賠責保険については、医療機関から各損害保険会社に対して患者ごとに請求をしますが、請求から入金までのサイクルが一定でないことから、医業収益未集金の管理が煩雑となるため入金時点で医業収益を計上しているケースも多いようです。

現実に治療行為は終了しているため請求を行ったにもかかわらず、保険契約者と被害者との係争が続くと、入金の期間も逸れに応じて長期化することもあります。
しかしながら、税無常は自賠責収入についても収益は発生時点、すなわち治療行為終了時もしくは請求時に計上するという原則に変わりないことから、ご質問のとおりの経理処理をしていますと、税務調査において医業収益の計上漏れを指摘されるケースがあります。

収入について

保険請求の収入計上時期

自費等の収入計上時期

医療廃棄物等の売却収入

車両の売却収入

査定増減の取扱

窓口収入を免除したときの取り扱い

窓口収入の未集金の取り扱い

健康診断等の収入計上時期

自賠責保険収入の計上時期

医業収入以外の収入の取り扱い

休日診療による手当の取り扱い

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