Q.保険診療による収入の振込は、請求月から2ヵ月後となりますが、その収入の計上時期はいつですか?また、確定申告で注意することはありますか?
A.収入の計上時期は、2ヵ月後の入金時ではなく、原則として診療行為が完了した時点となります。
したがって、12月末時点でまだ未入金の11月分・12月分の保険診療収入も当年の収入として計上しなければなりません。
POINT
税務上、収入の計上時期は原則として診療行為が完了した時点となります。
しかし、診療行為完了の都度、収入に計上するのは非常に事務手続きが煩雑となります。通常は、そのつきの、保険請求金額を月末において収入として計上し、自己負担額などのも度口収入はその都度診療時に収入計上します(窓口で支払を受けなかった場合は未集金として収入計上)。この方法が実務上では取られており、税務上もこれを認めています。
確定申告の際には、11月分・12月分の保険診療については、レセプトによる請求金額で収入計上することも出来ますが、支払基金や国保連合会からの振込通知書をもって未収計上することで、確定した収入金額を計上することが可能となります。
収入について
保険請求の収入計上時期
自費等の収入計上時期
医療廃棄物等の売却収入
車両の売却収入
査定増減の取扱
窓口収入を免除したときの取り扱い
窓口収入の未集金の取り扱い
健康診断等の収入計上時期
自賠責保険収入の計上時期
医業収入以外の収入の取り扱い
休日診療による手当の取り扱い
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