Q.窓口での未払い分を回収できないまま、その患者が来なくなりました。回収できない場合は、どのように処理するのですか?
A.来なくなった患者には、支払っていない診療代がある旨の通知等を行い、それでも支払いに来ない場合は、適正な時期に貸倒損失等により費用として計上します。
POINT
①金額が小額である場合
金額は小額であっても文書や電話等で連絡を取り、未払いがある旨を必ず相手方に伝え、回収努力を行う必要があります。
税務上は未集金を回収する努力をしないと費用計上できません。
何よりも診療所の経営上、未払者に対して一定の医師を示さなければ、その診療所にはますます未払い者が増えていくことになります。
その上で、例えば、会衆に出向くコストのほうが未集金より高いということであれば、しかるべき時期をもって貸倒損失として費用計上します。
② ①以外の場合
金額が小額ではない患者への未集金については、未払いの患者との取引停止1年以上経過したときなどの場合に費用計上ができます。
これも①と同様、金額が大きいにもかかわらず回収できないことがやむを得ないという立証が必要です。
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