Q.開業医師の休日休診に対応するために、自治体から支払われる休日診療手当は、事業所得の収入金額となるのですか?
A.雇用契約に近い拘束があり、且つ、手当等の支払時期や金額があらかじめ一定しているなど、固定給の性格が強いものは給与所得とし、それ以外のものは事業所得として取り扱われます。
POINT
①給与所得となる場合
市などの地方自治体が備え付けた施設、器具や医療品を使用して診療に当たり、石に対する報酬の支払基準が患者数や診療の程度に関わらず定額の場合。
(自己の責任において独立的に営まれる医業とは認められない)
②事業所得となる場合
輪番制でここの診療所で自己の設備や医薬品を使用して診療等を行い、診療報酬とは別に市から休日診療手当として、定額の支払を受ける場合。
この場合、地方自治体から支払を受ける休日診療手当は事業の遂行に伴って付随して生じた収入として、診療報酬以外の雑収入として計上し、事業所得の収入金額に参入しなければなりません。
(自己の責任において独立的に営まれる偉業と認められる)
収入について
保険請求の収入計上時期
自費等の収入計上時期
医療廃棄物等の売却収入
車両の売却収入
査定増減の取扱
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健康診断等の収入計上時期
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医業収入以外の収入の取り扱い
休日診療による手当の取り扱い
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